運転免許証の種類の紹介 【教習所・ドライビングスクールガイド】

道路交通法において自動車は以下に紹介する8つの種類に区分されており、それぞれに定められた免許を取得しなければ運転できません。また、けん引自動車や緊急自動車には別に免許や資格が必要となりますので、それについてもここで紹介します。

免許証の種類

大型自動車免許

大型車は大型トラックや大型バスなど、車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員11人以上の四輪車を指す区分です。
この免許では大型車だけでなく、四輪車全般(けん引車を除く)、原付車、小型特殊車も運転できるようになります。

中型自動車免許

中型車とは車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を言い、マイクロバスや4tトラックにあたる区分です。
この免許では中型車のほか、普通車、小型特殊車、原付車を運転できます。

普通自動車免許

普通自動車とは、車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車のことです。一般の家庭で使う車のほとんどが普通車ではないでしょうか。
普通免許では普通自動車に加え原付車、小型特殊車も運転できます。

大型特殊自動車免許

大型特殊車は、特別な用途のために特殊な構造をしている車両の区分で、キャタピラや土木作業などに必要な装置を備えている車を言います。
この免許では小型特殊車も運転できるようになりますが、あくまで特殊車で公道を走れるようになるだけですので、クレーンやフォークリフトなど、用途によっては資格が必要となる場合があります。

大型自動二輪車免許

大型自動二輪車はオートバイの区分のひとつで、排気量が400ccを超えるものを指します。
大型二輪車は性能は高いものの費用がなにかと掛かるため、日常生活にはあまり向きません。
大型二輪免許では、普通自動二輪車と小型自動二輪車(排気量50cc超125cc以下)も運転することができます。

普通自動二輪車免許

普通自動二輪車はオートバイの区分のひとつで、総排気量が50cc超400cc以下の自動二輪車を言います。
この免許では普通自動二輪車と小型自動二輪車を運転できます。

小型特殊自動車免許

特殊自動車のうち、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、総排気量1,500cc以下、最高速度15km/h以下という基準にあてはまるものが小型特殊車です。農耕車に関しては最高速度が35km/h未満とだけ定められており、実質すべての農耕車が小型特殊車になります。なお、最低速度制限がされている高速道路では小型特殊車は走れません。

原動機付自動車免許

原付自動車(自転車)は総排気量が50cc以下の二輪車と三輪車を指します。
最高速度は30km/hと制限されており、高速道路では走れません。
免許試験は学科試験しかないのが特徴で、合格後は技能講習を受けることになります。
なお、原付は小型特殊自動車以外の免許ならどれを持っていても運転することができます。

けん引免許

キャンピングトレーラー、貨物用トレーラーなど、750kg以上の被けん引車(2台まで)をけん引する場合に必要な免許です。
けん引車を運転するにはけん引免許だけでは不十分で、普通自動車、大型自動車、大型特殊自動車免許のどれかを保有している必要があります。

緊急自動車の運転資格について

緊急自動車は人命救助や火災の対応など、緊急の場合に使われる自動車で、サイレンを装備しているのが特徴です。救急車、消防車、パトカーなどがこれにあたります。
緊急自動車を運転するには、普通・中型・大型・大型特殊いずれかの免許を取って通算3年以上(普通自動車の緊急自動車は2年以上)経っているか、公安委員会の審査に合格した場合に限られます。
なお、警察や消防では部内資格が別に必要になります。

以下の3つの免許は、大型、中型、普通、大型特殊、けん引免許にそれぞれ定められているものです。

第一種運転免許

自動車や原付自転車を、一般的な目的で運転する際に必要な免許です。荷物や人を運ぶ場合でもこの免許で十分ですが、旅客自動車で旅客運送をする場合は、第二種運転免許が必要になります。

第二種運転免許

第一種に加えて、バスやタクシー、運転代行などの旅客運送のために自動車を運転する際に必要となる免許です。一種より運転範囲が広がるため、取得条件はより厳しくなります。

仮運転免許

運転免許を取得しようとする方が、公道で運転の練習をするために必要な免許です。一種免許を3年以上持っているか、二種免許を持っている方が同乗するほか、車の前後に「仮免許運転中」という表記をしなければいけません。