教習所で行っている事・様々な講習 【教習所・ドライビングスクールガイド】

教習所というと、新しく免許を取得する人が通う場所という認識が強いですが、運転技術の向上や交通安全の向上を図るため、教習所には新規免許の取得以外にも様々な面があります。ここでは、教習所の持つ役割と講習内容をご紹介します。

教習所は運転免許を取得するための教育機関

自動車の運転免許を取るには、大きく分けて二つの方法があります。
一つは警察の運転免許試験場に行き、学科試験と技能試験を受ける方法。
この方法は、以前免許を持っていた方が再取得するために受けるか、指定外教習所で学んだ方が免許を取るために受験するためのものです。
もう一つは、指定教習所に入り講習を受ける方法。
新規に免許を取得する方の95%が指定教習所の卒業者といわれており、指定外教習所を卒業すると技能試験が免除になります。あとは運転免許試験場で適正試験と学科試験を受けて合格するだけで免許を取得することができます。
このように、運転免許を保有している方のほとんどは教習所を卒業していると言えるでしょう。
日本の約7700万人が運転免許を持ち生活水準を向上させている反面、自動車による交通事故や排気ガス、騒音などの公害は社会問題になっています。
運転を行う人に対して、車に関する正しい知識や使い方を教える教習所の役割は非常に大きいといえます。

各種法定講習の機関

交通事故は運転者自身に起因することが多いので、交通事故を防止するためには、何年かごとに免許を更新する機会に運転者の再教育を行うなど、運転者の安全意識を高め、更には、交通法令に違反したり、交通事故を起こした人など、適格な運転ができなくなった人に対して、矯正(改善)をするために、法律で各種の講習制度を定め、その受講を義務付けているのが法定講習といわれるものです。

公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。

安全運転管理者等講習(道交法第108条の2・1項1号)

一定台数以上の自動車保有者が選任した安全運転管理者等に対する講習

免許取消処分者講習(道交法第108条の2・1項2号)

事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習

免許停止処分者講習(道交法第108条の2・1項3号)

事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習

免許取得時講習(道交法第108条の2・1項4号~8号)

直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)

初心運転者講習(道交法第108条の2・1項10号)

普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習

免許更新時講習(道交法第108条の2・1項11号)

免許証の更新時に受ける講習

高齢運転者講習(道交法第108条の2・1項12号)

70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)

法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や、職業・年齢等に応じて教習所が独自に行っている道路交通に関する知識を深める目的。または運転技能の向上を図るための目的で、公安委員会(警察)の認定を受けて行っている7過程の講習があります。(道交法第108条の32の2)

(1).大型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対するもの
(2).大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない者に対すもの
(3).高齢運転者講習と同等の効果を生じさせるもの
(4).(3)以外の講習で高齢者に対するもの
(5).気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
(6).更新時講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
(7).その他、運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対するもの

地域の交通安全教育センター

自動車学校は、ただ運転者養成の役割を果たすだけではありません。
年2回行われる全国交通安全運動などの機会に、地域の警察署や交通安全協会と連携して「教習所の一日開放」等を行い、衝突時のシートベルト、 エアーバック効果の体験、シミュレータの体験、動体視力の測定などを通じて交通安全に寄与する協力をしています。
また、幼児、児童、高校生、高齢者、一般運転者などに対する交通安全教育を行うなど、 地域の交通安全教育センターとしての役割も積極的に推進しています。